大和相続センター 遺産相続手続一括代行 大和駅小田急口徒歩1分
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こんなお悩みありませんか?

相続を何から始めていいか

わからない、煩わしい、面倒

 

手続きが面倒なので、

全部任せられるところに依頼したい!

 

平日忙しく相続手続きが進まない

 

相続財産が多岐にわたる

 

まだ亡くなった親の

不動産の名義変更をしていない…

 

相続した不動産の売却を急いでいる…

 

相続登記の流れや必要書類などが

全く分からない…

わずらわしい手続きは

相続の専門家にお任せください!

お手続きはお早めに!相続の義務化・罰則 2024年4月義務化:10万円以下の罰金
いつまでも悲しんでばかりはいられません 個人の死亡後の手続きや相続に伴う 手続きは膨大にあります

《 死亡後の手続・相続手続の一例 》

遺言書の検認、年金受給停止の手続、健康保険証の返還、高額療養費の請求、葬祭費の支給申請、遺族厚生年金の請求、年金死亡届、介護保険資格喪失届、運転免許証の返却、借地契約の名義変更、生命保険(死亡保険・入院給付金・通院給付金等)の請求、損害保険・自賠責保険の請求、固定資産税相続人代表者届、農地山林相続取得届、電気・ガス・水道・電話・クレジットカード・インターネットその他契約の名義変更解約手続、郵便貯金・金融機関預貯金の解約払戻請求、住宅ローンの手続、証券会社(株式・投資信託)の口座解約・名義変更、自動車・オートバイの名義変更、不動産の名義変更(登記申請)、準確定申告、未登記家屋の相続届、出資金の手続

「困った!どうしよう!?」大和相続センターが 面倒な手続きを丸ごとお引き受けいたします!

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大和相続センターが選ばれる理由!
メリット①
司法書士に丸投げOKあとは待つだけ!

署名や捺印をしたらあとは待つだけ。司法書士が代理人になって収集・作成・やり取りをするので、あなたは時間と手間をかけることなく登記まで完了できます。

メリット②
ご利用しやすい料金プラン

皆さまが気軽にご利用しやすい価格でサービスを提供することを心掛けております。複数物件がある場合でも1管轄1申請、相続人は3人までは定額料金となります。

メリット③
不動産をもれなく把握できる

調査を行うと把握しているもの以外の不動産が見つかることがよくあります。法改正で相続登記が義務化されますが、知らずに放置して罰金になってしまうリスクを防ぐことができます。

メリット④
相続専門スタッフに聞ける

相続専門スタッフが相続登記手続きを担当いたします。慣れない相続手続きで、わからないことがあっても親身にサポートしていきますのでご安心ください。

メリット⑤
相続手続きの提携サービス

税理士や土地家屋調査士、不動業者との連携しており、不動産にまつわる相続についてひろく対応しています。

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何から手を付けて良いかわからない 相続手続きスケジュール
ご自身で申請をする場合 これだけのステップが必要となります

STEP 1  相続不動産の把握

 

STEP 2  登記記録謄本の取得

 

STEP 3  戸籍・戸籍附票収集

 

STEP 4  登記記録上の住所と本籍地・

       死亡時の住所をチェック

 

STEP 5  必要あれば遺産分割協議

 

STEP 6  管轄法務局の特定

 

STEP 7  登録免許税の算定

 

STEP 8  登記申請書の作成

 

STEP 9  完了書類の受取方法選択

 

STEP 10 .  収入印紙の購入・貼り付け

 

STEP 11    原本還付の用意

 

STEP 12  管轄法務局への申請STEP1

✔️ 書類の不備・ミスでやり直しに…

✔️ 法務局とのやり取りで対応に追われる…

✔️ 時間がなくて放置してしまい罰金の対象に

✔️ 把握していない不動産があり申請漏れに…

ご自身で対応すると… こんな事態に陥る場合がございます
そんな面倒な申請の手間を 司法書士が代理人となり 全てまるっと引き受けます!
お客様が対応することは たったのこれだけに!
◉ 手続き代行にあたって 必要書類の署名・捺印 ◉ 印鑑証明の取得 ◉ 本人確認のご対応

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2024年法改正により

「相続登記」が義務化されます

(2024年4月1日より施行)

相続から3年以内に申請をしないと

10万円以下の罰金の

対象になります

今まで相続登記は義務ではなく、

直接的な罰則はありませんでしたが、

2024年の4月から法改正により、

相続を開始または所有権の取得を知った日から

3年以内に相続登記をしなければ、

罰則の対象となる法律が

定められる予定となっています。

罰則だけじゃない!?

相続登記の放置によるリスクとは

相続登記の放置による失敗例

 

◉ 他の相続人が認知症になり、

  意思疎通をとることが困難に…

 

◉ 他の相続人の気が変わり、

  言い争う事態になってしまった…

 

◉ 他の相続人が増えてしまい

  手続きがややこしいことに…

相続登記は

早めに手続きを完了させることを

おすすめします!

罰則だけではなく、

相続登記を放置をしてしまう事によるリスクは、

時間の経過と共に高くなっていきます。

 

「あの時やっておけばよかった…」となる前に、

手続きを進めることを強くおすすめいたします。

 

お困りの際は是非ご相談ください。

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ご依頼から完了までの流れ
STEP ①
お問い合わせ

電話またはメールにてお問い合わせの上、まずはご自身の状況をお聞かせください。相談は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

STEP ②
司法書士とご相談

お客様のご都合に合わせ、相談内容について司法書士よりヒアリングをさせて頂きます。手続きの詳細や費用についてもお伝えいたします。また相続についての不安やお困りごとがありましたらなんでもご相談ください。

STEP ③
必要書類の収集・作成

戸籍等の取得や、遺産分割協議書の作成などをお客様に代わって司法書士が代理人として代行いたします。

STEP ④
申請書類の提出

全ての書類が揃い次第、法務局に相続登記申請を行います。法務局とのやり取りについても全て司法書士が対応いたします。

STEP ⑤
完了

手続きが完了となりましたら、完了書類を送付いたします。受け取り次第完了となります。

ここから司法書士におまかせ
お客様の声
相続でよくある質問
Q : 相続登記に 戸籍謄本が必要でしょうか?
相続登記をするためには、 相続人を特定しなければなりません。

故人の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本が必要になります。不足している戸籍等があると法務局で受け付けてもらえませんので、戸籍をしっかりと読み取って不足なく集める必要があります。当事務所にご依頼いただく場合、戸籍謄本を含む必要書類の収集を当事務所が代行いたします。

Q : 相続不動産を被相続人 (亡くなられた方)の 名義にしておくとどうなりますか?
相続した不動産を売却する場合でも、 相続登記は必要です。

故人の名義のままでは、不動産を売却することはできません。相続登記を省略し故人から直接、売買契約の買主の名義に登記をすることはできません。

Q : 田舎にある実家を相続しました。 遠方の不動産の名義変更も 頼めますか?
はい。不動産の名義変更は 遠方でも手続き可能です。

当事務所は全国の物件に対応しております。

Q : 不動産を相続しましたが、 すぐに売却する予定です。 相続登記はしないといけませんか?
相続した不動産を売却する場合でも、 相続登記は必要です。

故人の名義のままでは、不動産を売却することはできません。相続登記を省略し故人から直接、売買契約の買主の名義に登記をすることはできません。

相続手続きサービス内容・価格
相談料金
初回無料
ご依頼料金
相続登記 (相続不動産の登記/名義変更) 85,000円(税別)〜

※登録免許税等の実費はお客様負担となります。

このプランでできること

戸籍や住民票、不動産の固定資産評価証明書など相続登記に必要な書類を、各市区町村から代行で取得いたします。

◉ 書類収集の代行作業

お客様との面談でのヒアリング内容を元に司法書士が申請に必要な書類の作成を代行いたします。

◉ 申請書類の作成

法務局への相続登記手続きの申請を代行いたします。他にも印鑑証明書や委任状など投函する際に必要な封筒を手配いたします。

◉ 法務局への申請

※税法の改正により消費税率に変更があった場合は、

税法改正後の税率の消費税がかかります。

代表者挨拶

杉山 和幸

代表司法書士

 

相続が発生すると、仲の良かった家族が

別々の方向に向かってしまうことがあります。

これはとても悲しいことです。

 

私自身、小さい頃から家族と仲良く過ごしてきたので、

父や母が亡くなった時に家族が揉める姿を想像したくありません。

 

いつまでも家族で集まって楽しく過ごしたいと思っています。家族は人生で一番大切なものです。

 

もし、あなたが相続に関して悩んでいる場合は、このホームページを見ているあなたは家族想いの方だと思います。

 

相続が発生した場合も、自分が死んだ場合も、家族のために良い方法を探している方だと思います。

 

法律は、相続が発生する前や後に、家族の悩みを解決する方法を用意していますが、情報がたくさんあるため、自分で調べたり、使い方を正確に理解することは難しいかもしれません。

 

当事務所では、お客様の状況を詳しく聞いて、色々な選択肢の中から最適な解決策を分かりやすくご説明し、法律のサポートを提供しています。

 

私たちは、「争続」ではなく、家族を想う「想続」が実現するようお手伝いをします。

 

まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。

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