相続を何から始めていいか
わからない、煩わしい、面倒
手続きが面倒なので、
全部任せられるところに依頼したい!
平日忙しく相続手続きが進まない
相続財産が多岐にわたる
まだ亡くなった親の
不動産の名義変更をしていない…
相続した不動産の売却を急いでいる…
相続登記の流れや必要書類などが
全く分からない…
わずらわしい手続きは
相続の専門家にお任せください!
《 死亡後の手続・相続手続の一例 》
遺言書の検認、年金受給停止の手続、健康保険証の返還、高額療養費の請求、葬祭費の支給申請、遺族厚生年金の請求、年金死亡届、介護保険資格喪失届、運転免許証の返却、借地契約の名義変更、生命保険(死亡保険・入院給付金・通院給付金等)の請求、損害保険・自賠責保険の請求、固定資産税相続人代表者届、農地山林相続取得届、電気・ガス・水道・電話・クレジットカード・インターネットその他契約の名義変更解約手続、郵便貯金・金融機関預貯金の解約払戻請求、住宅ローンの手続、証券会社(株式・投資信託)の口座解約・名義変更、自動車・オートバイの名義変更、不動産の名義変更(登記申請)、準確定申告、未登記家屋の相続届、出資金の手続
署名や捺印をしたらあとは待つだけ。司法書士が代理人になって収集・作成・やり取りをするので、あなたは時間と手間をかけることなく登記まで完了できます。
皆さまが気軽にご利用しやすい価格でサービスを提供することを心掛けております。複数物件がある場合でも1管轄1申請、相続人は3人までは定額料金となります。
調査を行うと把握しているもの以外の不動産が見つかることがよくあります。法改正で相続登記が義務化されますが、知らずに放置して罰金になってしまうリスクを防ぐことができます。
相続専門スタッフが相続登記手続きを担当いたします。慣れない相続手続きで、わからないことがあっても親身にサポートしていきますのでご安心ください。
税理士や土地家屋調査士、不動業者との連携しており、不動産にまつわる相続についてひろく対応しています。
STEP 1 相続不動産の把握
STEP 2 登記記録謄本の取得
STEP 3 戸籍・戸籍附票収集
STEP 4 登記記録上の住所と本籍地・
死亡時の住所をチェック
STEP 5 必要あれば遺産分割協議
STEP 6 管轄法務局の特定
STEP 7 登録免許税の算定
STEP 8 登記申請書の作成
STEP 9 完了書類の受取方法選択
STEP 10 . 収入印紙の購入・貼り付け
STEP 11 原本還付の用意
STEP 12 管轄法務局への申請STEP1
✔️ 書類の不備・ミスでやり直しに…
✔️ 法務局とのやり取りで対応に追われる…
✔️ 時間がなくて放置してしまい罰金の対象に
✔️ 把握していない不動産があり申請漏れに…
「相続登記」が義務化されます
(2024年4月1日より施行)
相続から3年以内に申請をしないと
10万円以下の罰金の
対象になります
今まで相続登記は義務ではなく、
直接的な罰則はありませんでしたが、
2024年の4月から法改正により、
相続を開始または所有権の取得を知った日から
3年以内に相続登記をしなければ、
罰則の対象となる法律が
定められる予定となっています。
罰則だけじゃない!?
相続登記の放置によるリスクとは
相続登記の放置による失敗例
◉ 他の相続人が認知症になり、
意思疎通をとることが困難に…
◉ 他の相続人の気が変わり、
言い争う事態になってしまった…
◉ 他の相続人が増えてしまい
手続きがややこしいことに…
相続登記は
早めに手続きを完了させることを
おすすめします!
罰則だけではなく、
相続登記を放置をしてしまう事によるリスクは、
時間の経過と共に高くなっていきます。
「あの時やっておけばよかった…」となる前に、
手続きを進めることを強くおすすめいたします。
お困りの際は是非ご相談ください。
電話またはメールにてお問い合わせの上、まずはご自身の状況をお聞かせください。相談は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お客様のご都合に合わせ、相談内容について司法書士よりヒアリングをさせて頂きます。手続きの詳細や費用についてもお伝えいたします。また相続についての不安やお困りごとがありましたらなんでもご相談ください。
戸籍等の取得や、遺産分割協議書の作成などをお客様に代わって司法書士が代理人として代行いたします。
全ての書類が揃い次第、法務局に相続登記申請を行います。法務局とのやり取りについても全て司法書士が対応いたします。
手続きが完了となりましたら、完了書類を送付いたします。受け取り次第完了となります。
親が亡くなって相続手続きをすることになり、何から始めればいいのか分からず不安でした。そんな時に、大和駅近くの司法書士事務所に相談したところ、担当の方が親身になって相続手続きの流れを丁寧に説明してくれたため、不安が和らぎました。また、手続きの進捗状況もこまめに連絡をくれたため、安心して任せることができました。ありがとうございました。
相続の無料相談のサイトを拝見してお問い合わせしました。 相続について詳しくない私たち家族でも、司法書士の方が親切に対応してくださり、わかりやすく説明してくれたので、スムーズに手続きが進められました。 専門家の方に相談する事で、間違いなく安心できました。色々とお世話になりました。
遠方に住んでおり、相続手続きがどうしても大変そうでしたが、司法書士事務所の方が、スムーズに対応してくれました。手続きの方法や必要書類など、わからないことは丁寧に教えてくれたため、とても助かりました。また、手続きが完了したあとも、相続に関する相談に乗ってもらえるとのことで、とても心強いです。
何をどうすれば何から始めればよいのか分からず相談したところ、相続税が生じるかもしれないと助言いただき、税理士をご紹介しただきました。相続税納税も無事に納税し、不動産の名義変更、銀行、証券会社などの手続きも速やかに対処して頂きました。本当に感謝しています。お世話になりました。
故人の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本が必要になります。不足している戸籍等があると法務局で受け付けてもらえませんので、戸籍をしっかりと読み取って不足なく集める必要があります。当事務所にご依頼いただく場合、戸籍謄本を含む必要書類の収集を当事務所が代行いたします。
故人の名義のままでは、不動産を売却することはできません。相続登記を省略し故人から直接、売買契約の買主の名義に登記をすることはできません。
当事務所は全国の物件に対応しております。
故人の名義のままでは、不動産を売却することはできません。相続登記を省略し故人から直接、売買契約の買主の名義に登記をすることはできません。
※登録免許税等の実費はお客様負担となります。
戸籍や住民票、不動産の固定資産評価証明書など相続登記に必要な書類を、各市区町村から代行で取得いたします。
◉ 書類収集の代行作業
お客様との面談でのヒアリング内容を元に司法書士が申請に必要な書類の作成を代行いたします。
◉ 申請書類の作成
法務局への相続登記手続きの申請を代行いたします。他にも印鑑証明書や委任状など投函する際に必要な封筒を手配いたします。
◉ 法務局への申請
※税法の改正により消費税率に変更があった場合は、
税法改正後の税率の消費税がかかります。
杉山 和幸
代表司法書士
相続が発生すると、仲の良かった家族が
別々の方向に向かってしまうことがあります。
これはとても悲しいことです。
私自身、小さい頃から家族と仲良く過ごしてきたので、
父や母が亡くなった時に家族が揉める姿を想像したくありません。
いつまでも家族で集まって楽しく過ごしたいと思っています。家族は人生で一番大切なものです。
もし、あなたが相続に関して悩んでいる場合は、このホームページを見ているあなたは家族想いの方だと思います。
相続が発生した場合も、自分が死んだ場合も、家族のために良い方法を探している方だと思います。
法律は、相続が発生する前や後に、家族の悩みを解決する方法を用意していますが、情報がたくさんあるため、自分で調べたり、使い方を正確に理解することは難しいかもしれません。
当事務所では、お客様の状況を詳しく聞いて、色々な選択肢の中から最適な解決策を分かりやすくご説明し、法律のサポートを提供しています。
私たちは、「争続」ではなく、家族を想う「想続」が実現するようお手伝いをします。
まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。
司法書士法人神奈川セントラルオフィス
〒242-0021 神奈川県大和市中央1丁目2-4
レールサイドビル2F
9:00~18:00 定休日:土日祝祭日